労使紛争解決支援 | 団体交渉 対策 - 労働問題サポートセンター

宇都宮労務管理事務所

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労使紛争解決支援

労使紛争解決支援

労使間の紛争は早期解決が一番です。当事務所では、多くの労使紛争を解決してきた"実戦ノウハウ"により問題の争点を的確にとらえ、当事務所だからできる早期解決に向けた徹底したご支援を、100%経営者さまの立場でご提供しております。

◆ 労働局(紛争調整委員会)におけるあっせん手続き

「あっせん」は、行政機関による紛争解決手続であり、紛争調整委員が中立かつ公正な立場で企業と労働者の間に入り、「話合いによる解決(和解)」を図る制度です。

当事務所では、「あっせん代理人」である特定社会保険労務士として、豊富な"実戦ノウハウ"により、早期解決に向けたアドバイス、交渉代理から陳述書作成、和解契約書締結まで、徹底的に経営者さまをご支援しております。

労使紛争解決支援「あっせん手続きの流れ」図

なお、あっせん制度には、以下のようなメリットがあります。

1、費用が安い
裁判になれば多額の費用を要しますが、あっせんを利用して和解に至った場合には、裁判に比べて圧倒的に安価で解決することができます。
2、早期解決できる
あっせんでは、期日に紛争調整委員が当事者双方からヒアリングを行い、あっせん案(和解案)を提示します。ほとんどの事例は1~2ヵ月間で終了しますので、裁判に比べて圧倒的に早く解決することができます。
3、非公開
あっせんは、非公開で行なわれます。したがって、裁判のように、企業名が公開されることは一切ありません。
4、民法上の和解の効力
あっせんにより当事者間に和解が成立した場合、民法上の和解契約の効力を持つことになりますので、これにより法的拘束力が担保されます。

◆ 労働審判

労働審判

あっせん手続きで紛争が解決できなかった場合、労働者から裁判所へ労働審判の申立てが行われるケースが多くあります。この場合にも当事務所が補佐をさせていただき、経営者さまをご支援いたします。また、代理人を立てたいという場合には、労働問題に特化した経営法曹会議所属の弁護士をご紹介させていただきます。

なお、労働審判とは、以下のような制度です。

  1. 原則として3回以内の期日で審理し、紛争の早期解決を図ります。
  2. 豊富な知識と経験を有する審判員が、中立かつ公正な立場で審理を行います。
  3. 調停を試み、調停により解決できない場合は、当事者間の権利関係と諸事情を踏まえた上で、事案の実情に即した判断(労働審判)を行い、柔軟な解決を図ります。
  4. 労働審判に対する異議申立てにより労働審判が失効した場合、あるいは審判員が労働審判を行うことが不適当であると判断した場合は、労働審判は終了となり、通常訴訟へ移行します。

◆ 訴訟

労働審判で解決できなかった場合には、通常訴訟へ移行することになりますので、労働問題に特化した経営法曹会議所属の弁護士をご紹介させていただきます。

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