攻めの就業規則 | 団体交渉 対策 - 労働問題サポートセンター

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攻めの就業規則

"本物の就業規則"とは

就業規則に関する多くの情報が氾濫する中、経営者さまはどの情報を信じればよいのか迷われるのではないでしょうか?

しかし、ご安心ください。

会社を活性化させる本物の就業規則はここにあります!

当事務所には、個別労使紛争はもちろん、集団的労使紛争(労働組合との問題)にも積極的に関与し、紛争調整委員会におけるあっせん代理はもちろん、裁判、労働審判、労働委員会での尋問などの補佐業務を手掛けてきた"実戦により習得した活きたノウハウ"がありますので、絶対の自信を持ってこのようにいえるのです。

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"攻めの就業規則"が会社を活性化させる理由

攻めの就業規則

本物の就業規則です

攻めの就業規則は、机上の理論に基づくものではなく、多くの労働問題を解決してきた"実戦により習得した活きたノウハウ"をフルに活用した"本物の就業規則"です。

トラブルを未然に防止します

攻めの就業規則は、自社に合った方法により法律を遵守し、かつ労働条件を明確にするものですから、労使トラブルを未然に防止することができます。

従業員のモチベーションを向上させます

攻めの就業規則により労働条件が明確になると、従業員は安心して働くことができ、モチベーションが向上します。

本業に専念できます

トラブルが未然に防止され、従業員がやる気になることにより、事業主様は安心して本業に専念することができ、会社は活性化され、事業繁栄が実現されます。

人事リスクを軽減します

攻めの就業規則は、法律に準拠したものであると同時に、法律には定められていない事業運営に不可欠な事項を洩れなく規定したものですから、人事リスクを軽減することができます。

「いざ」というときに会社を守ります

攻めの就業規則は、法律、通達、労働判例等に基づいて作成したものですから、監督行政の調査に対応できることはもちろん、いざっというときにも法廷闘争を勝ち抜くことができます。

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就業規則整備の必要性

なぜ、就業規則を整備する必要があるのでしょうか?

それは、就業規則の規定が労働契約の内容となるからにほかなりません。例えば、現金1千万円を貸し付けるときに、いい加減な契約書を交わすでしょうか?確実に回収して損をしないために、事細かな契約を交わすのではないでしょうか?

実は、労働契約もこれとまったく同じであり、トラブルを防止して会社を守るためには、就業規則の整備が必要不可欠なのです。

従業員とのトラブルを解決するために経営者さまの時間と労力が費やされてしまっては、本業で企業を発展させることなどできるはずがありません。したがって、もし「就業規則は労働者の権利を定めたもの」という"守りの発想"をお持ちであれば、一日でも早く捨てるべきです。事業繁栄には、"攻めの発想"により自社の業種、経営方針、社風、企業規模などに合致した就業規則を整備し、それを従業員に周知徹底することにより、人事リスクを軽減すると同時に、労働条件を明確にして従業員のモチベーションを向上させる必要があります。こうすることで、従業員は安心して働き、経営者さまも本業に専念することができるのです。

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危険な就業規則

いずれか一つでも当てはまったら、要注意です!

  • モデル就業規則や定型の雛形をそのまま利用している
  • 関連会社や知り合いの会社のものをマネて作成した
  • 経営コンサルタントに依頼して作成した
  • 税理士に依頼して作成した
  • 届出手続きのために作成したもので、内容はほとんど覚えていない
  • 就業規則の定めが会社の実態に合っていない
  • もう何年も就業規則を改定していない

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ポイントは「法律に定めのない事項」を整備すること

労働契約は、労働基準法などの法律だけで規制されているわけではありません。そして、法律に定めのない事項は、原則として当事者が自由に決めることができ、それが公序良俗に反しない限り、労働契約の内容となるのです。

したがって、就業規則の整備における最も重要なポイントは、法律に定めのない事項を"攻めの発想"でキチンと定めることにあるのです。

《事例1》

規定例 第○条(出退勤)
従業員は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、出勤、退勤の時刻を記録しなければならない。
予測される問題 タイムカードに打刻した出勤、退勤時刻がそのまま労働時間の算定根拠となってしまいます。朝早く出社してお茶を飲んでいた時間や、終業後に社内で同僚と世間話をしていた時間も、時間外労働として割増賃金を支払う羽目になりかねません。
対処法 就業規則に"労働時間の定義"を明示しましょう!

《事例2》

規定例 第○条(退 職)
従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
① 退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき


予測される問題 突然の退職の申出を回避できません。また、14日前に申し出て「明日から退職日まで有休消化します」と権利を主張される恐れもあります。
対処法 「労使の合意による退職」と「労働者からの一方的な退職」は区別すべきです。
また、退職日までの業務引継ぎに関する規定も置きましょう!
具体的な定め方は・・・
↓  ↓  ↓  ↓

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