是正勧告対応 | 団体交渉 対策 - 労働問題サポートセンター

宇都宮労務管理事務所

  1. HOME
  2. サービス案内
  3. 是正勧告対応

是正勧告対応

是正勧告対応

未払残業代などに関する是正勧告への対応は専門家にお任せください!

ここ数年、労働基準監督官よる未払残業代に関する是正勧告が急増しています。

社会保険労務士は、法律の定めに基づき、労働基準監督官による調査や行政指導(是正勧告)に対し、経営者さまからの委任を受けて、専門家として全面的に経営者さまを代理し、支援することができます。

当事務所では、これまでの経験により培った"実戦ノウハウ"により、労働基準監督官の調査や行政指導に対し、当事務所だからできる徹底したご支援をご提供しております。

是正勧告とは?

労働基準監督署の労働基準監督官には、労働基準法、労働安全衛生法及び最低賃金法などに違反する事実があるかどうかを調べるために、事業所への立入調査などを行う権限が与えられています。

調査の結果、法違反などの問題があった場合には、是正勧告書という書面が交付され、指定された期日までに是正し、「是正報告書」という書面で報告するよう勧告されます。

疑問の答えはここにあります!

突然事前の連絡もなく、労働基準監督官が調査に来たが、応じなければならないか?
⇒ 必ず調査に応じなければならないわけではありません。
賃金台帳やタイムカードなどの提出を求められたら、応じなければならないか?
⇒ 必ず提出に応じなければならないわけではありません。
残業代を2年間遡って支払うよう指導されたが、従わなければならないか?
⇒ 法的に支払うべきものは支払う必要がありますが、支払金額については当事務所にご相談ください。
労働基準監督官からの指導に従わないと送検される?
⇒ 行政指導に従わないことを理由に送検されることはありません。

このように言い切れる理由は・・・
対応を誤ると・・・

思わぬ損害をこうむる前に、まずは今すぐご連絡ください!
↓  ↓  ↓  ↓

労働相談受付中!お問い合わせフォームはこちら!

マニュアルプレゼント

マニュアルプレゼント

contents

eきずな
労務士ネット
ロゴ宇都宮労務管理事務所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-6-13 昭和ビル2階
TEL 03-5614-1320
FAX 03-5614-1325
>>お問い合わせフォーム
顧問先事業所様の労働問題、組合問題を抱えている税理士などの先生方も、お気軽にお問い合わせください。